社会教育調査規則 第五条
(調査事項)
昭和三十五年文部省令第十一号
社会教育調査は、前条の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 社会教育行政調査 二 公民館調査 三 図書館調査 四 博物館調査 五 青少年教育施設調査 六 女性教育施設調査 七 体育施設調査 八 劇場、音楽堂等調査 九 生涯学習センター調査
2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
(調査事項)
社会教育調査規則の全文・目次(昭和三十五年文部省令第十一号)
第5条 (調査事項)
社会教育調査は、前条の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 社会教育行政調査 二 公民館調査 三 図書館調査 四 博物館調査 五 青少年教育施設調査 六 女性教育施設調査 七 体育施設調査 八 劇場、音楽堂等調査 九 生涯学習センター調査
2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。