社会教育調査規則 第六条

(報告の義務及び方法等)

昭和三十五年文部省令第十一号

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県の教育委員会若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。 一 国立の指定施設及び博物館類似施設並びに独立行政法人が設置する指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等の長は、文部科学大臣の指定する期日までに文部科学大臣に提出する。 二 都道府県立の図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、指定施設及び女性教育施設の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。 三 市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び劇場、音楽堂等の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。

第6条

(報告の義務及び方法等)

社会教育調査規則の全文・目次(昭和三十五年文部省令第十一号)

第6条 (報告の義務及び方法等)

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県の教育委員会若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。 一 国立の指定施設及び博物館類似施設並びに独立行政法人が設置する指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等の長は、文部科学大臣の指定する期日までに文部科学大臣に提出する。 二 都道府県立の図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、指定施設及び女性教育施設の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。 三 市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び劇場、音楽堂等の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。

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