社会教育調査規則 第十条
(調査結果の公表)
昭和三十五年文部省令第十一号
文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての社会教育調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
(調査結果の公表)
社会教育調査規則の全文・目次(昭和三十五年文部省令第十一号)
第10条 (調査結果の公表)
文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての社会教育調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。