社会教育調査規則 第四条

(調査の実施時期及び区分)

昭和三十五年文部省令第十一号

社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。 一 社会教育行政調査 二 公民館調査 三 図書館調査 四 博物館調査 五 青少年教育施設調査 六 女性教育施設調査 七 体育施設調査 八 劇場、音楽堂等調査 九 生涯学習センター調査

2 前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。

第4条

(調査の実施時期及び区分)

社会教育調査規則の全文・目次(昭和三十五年文部省令第十一号)

第4条 (調査の実施時期及び区分)

社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。 一 社会教育行政調査 二 公民館調査 三 図書館調査 四 博物館調査 五 青少年教育施設調査 六 女性教育施設調査 七 体育施設調査 八 劇場、音楽堂等調査 九 生涯学習センター調査

2 前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。

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