意匠法施行規則 第8条の2
(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第8条の2 (国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第60条の6第1項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を付し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。
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