意匠法施行規則 第12条の3
(信託)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第12条の3 (信託)
国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 五信託法(平成十八年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七公益信託に関する法律(令和六年法律第30号)第2条第1項第1号に規定する公益信託であるときは、その旨 八信託の目的 九信託財産の管理の方法 十信託の終了の理由 十一その他の信託の条項
2 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
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