意匠法施行規則 第12条の2
(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第12条の2 (パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
意匠法第60条の10第2項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から三月とする。
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(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第12条の2 (パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
意匠法第60条の10第2項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から三月とする。