意匠法施行規則 第16条
(意匠登録証)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第16条 (意匠登録証)
意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一登録番号 二意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 三意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所 四意匠の創作をした者の氏名 五意匠権の設定の登録又は意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨 六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
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