意匠法施行規則 第4条
(図面の代用)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第4条 (図面の代用)
意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
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(図面の代用)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第4条 (図面の代用)
意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。