商標法施行規則 第一条の三

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昭和三十五年通商産業省令第十三号

特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。

2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。

第1条の3

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商標法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十三号)

第1条の3 (指定)

特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。

2 特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。

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