商標法施行規則 第七条
(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
昭和三十五年通商産業省令第十三号
商標登録出願について商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
商標法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十三号)
第7条 (出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。