商標法施行規則 第三条

(事後指定)

昭和三十五年通商産業省令第十三号

商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。

第3条

(事後指定)

商標法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十三号)

第3条 (事後指定)

商標法第68条の4の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。

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