(事後指定)
昭和三十五年通商産業省令第十三号
商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
六
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第3条
商標法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十三号)
第3条 (事後指定)
商標法第68条の4の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
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