商標法施行規則 第五条

(手続補完書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十三号

商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

第5条

(手続補完書の様式)

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第5条 (手続補完書の様式)

商標法第5条の2第3項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

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