商標法施行規則 第五条の三
(国際登録の名義人の記載)
昭和三十五年通商産業省令第十三号
国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(国際登録の名義人の記載)
商標法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十三号)
第5条の3 (国際登録の名義人の記載)
国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。