商標法施行規則 第五条の四

(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号

国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

第5条の4

(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

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第5条の4 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

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