商標法施行規則 第四条の八

(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)

昭和三十五年通商産業省令第十三号

商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。 一 動き商標 二 ホログラム商標 三 立体商標 四 色彩のみからなる商標 五 音商標 六 位置商標

2 商標法第五条第四項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 動き商標商標の詳細な説明の記載 二 ホログラム商標商標の詳細な説明の記載 三 立体商標商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。第五号において同じ。) 四 色彩のみからなる商標商標の詳細な説明の記載 五 音商標商標の詳細な説明の記載及び商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件の添付 六 位置商標商標の詳細な説明の記載

3 商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする。

4 前項に掲げる物件であつて、商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第九の二によりしなければならない。

第4条の8

(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)

商標法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十三号)

第4条の8 (願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)

商標法第5条第4項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。 一 動き商標 二 ホログラム商標 三 立体商標 四 色彩のみからなる商標 五 音商標 六 位置商標

2 商標法第5条第4項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 動き商標商標の詳細な説明の記載 二 ホログラム商標商標の詳細な説明の記載 三 立体商標商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。第5号において同じ。) 四 色彩のみからなる商標商標の詳細な説明の記載 五 音商標商標の詳細な説明の記載及び商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件の添付 六 位置商標商標の詳細な説明の記載

3 商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする。

4 前項に掲げる物件であつて、商標法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第九の二によりしなければならない。

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