特許登録令施行規則 第九条

(特許信託原簿の記載)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。

2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

3 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第五十八条第一項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第9条

(特許信託原簿の記載)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第9条 (特許信託原簿の記載)

特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。

2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

3 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第58条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

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