実用新案登録令施行規則 第一条の二
(実用新案原簿の様式等)
昭和三十五年通商産業省令第三十四号
実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2 実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3 実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(実用新案原簿の様式等)
実用新案登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)
第1条の2 (実用新案原簿の様式等)
実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2 実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3 実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。