実用新案登録令施行規則 第七条
(実用新案登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
昭和三十五年通商産業省令第三十四号
この省令の施行後に請求される改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第四十条第二項の規定による明細書又は図面の訂正については、旧実用新案登録令施行規則第三条第三項において準用する旧特許登録令施行規則第三十一条第一項中「特許法第百二十六条第一項の審判またはその」とあるのは、「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はこれらの」と読み替えるものとする。