実用新案登録令施行規則 第三条

(特許登録令施行規則の準用)

昭和三十五年通商産業省令第三十四号

特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。

2 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。

3 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。

4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。

第3条

(特許登録令施行規則の準用)

実用新案登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)

第3条 (特許登録令施行規則の準用)

特許登録令施行規則第1条第1項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。

2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。

3 特許登録令施行規則第10条(第6項を除く。)、第10条の2(第4項を除く。)、第10条の3、第10条の4(第1号ロを除く。)及び第10条の5から第13条の6まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。

4 特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。)、第15条(第2項を除く。)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。

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