実用新案登録令施行規則 第二条

(附属書類)

昭和三十五年通商産業省令第三十四号

実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。

2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

第2条

(附属書類)

実用新案登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)

第2条 (附属書類)

実用新案登録令(昭和三十五年政令第40号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。

2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

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