実用新案登録令施行規則 第二条の六
(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
昭和三十五年通商産業省令第三十四号
実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
実用新案登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)
第2条の6 (実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。