自動車輸送統計調査規則 第七条

(報告)

昭和三十五年運輸省令第十五号

前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第四条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第7条

(報告)

自動車輸送統計調査規則の全文・目次(昭和三十五年運輸省令第十五号)

第7条 (報告)

前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第4条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車輸送統計調査規則の全文・目次ページへ →
第7条(報告) | 自動車輸送統計調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ