自動車輸送統計調査規則 第四条

(調査の対象)

昭和三十五年運輸省令第十五号

調査は、貨物自動車若しくは旅客自動車又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。

第4条

(調査の対象)

自動車輸送統計調査規則の全文・目次(昭和三十五年運輸省令第十五号)

第4条 (調査の対象)

調査は、貨物自動車若しくは旅客自動車又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。

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