施工技術検定規則 第七条

(第一次検定の受検申請)

昭和三十五年建設省令第十七号

第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 国土交通大臣が前条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真

2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3 国土交通大臣(第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

第7条

(第一次検定の受検申請)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第7条 (第一次検定の受検申請)

第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 国土交通大臣が前条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真

2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3 国土交通大臣(第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第3項及び第15条第3項において同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。次条第3項及び第15条第3項において同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

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