施工技術検定規則
昭和三十五年建設省令第十七号
第一条
(技術検定の検定種別)
建設業法施行令(以下「令」という。)第三十七条第五項の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。 一 第一種ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工 二 第二種パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工 三 第三種モーター・グレーダーによる施工 四 第四種ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工 五 第五種アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機その他これらに類する建設機械による施工 六 第六種くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工
2 令第三十七条第五項の土木施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、土木、鋼構造物塗装及び薬液注入とする。
3 令第三十七条第五項の建築施工管理に係る二級の第二次検定の検定種別は、建築、躯体及び仕上げとする。
第二条
(技術検定の科目及び基準)
一級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第一に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第二に定めるとおりとする。
2 建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第三において検定種目及び検定種別ごとに定めるものとし、建築施工管理に係る二級の第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第四において検定種別ごとに定めるものとする。
第三条
(検定の公表)
技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
第四条
(第一次検定の受検資格)
一級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十九歳以上の者とする。
2 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者とする。
第五条
(第二次検定の受検資格)
一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。 一 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者 二 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し国土交通大臣の定める実務の経験(第五号において「特定実務経験」という。)一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者 三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十六条第三項第二号に掲げる監理技術者の行うべき職務を補佐する者として一年以上実務の経験を有する者 四 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者 五 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者 六 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2 二級の第二次検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる検定種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 建設機械施工管理次のいずれかに該当する者 二 土木施工管理次のいずれかに該当する者 三 建築施工管理次のいずれかに該当する者 四 電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理次のいずれかに該当する者
第六条
(受検欠格)
国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。
第七条
(第一次検定の受検申請)
第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 国土交通大臣が前条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3 国土交通大臣(第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。
第八条
(第二次検定の受検申請)
第二次検定(指定試験機関が第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、第五条第一項第一号、第二号若しくは第三号又は第二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロに該当する者にあつては第一号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類を、第五条第一項第四号又は第五号に該当する者にあつては第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類を、第五条第一項第六号又は第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくは第四号ハに該当する者にあつては第五号から第七号までに掲げる書類を、第五条第二項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに該当する者にあつては第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格したことを証する書面 二 受検しようとする第二次検定と検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理にあつては、検定種別)を同じくする二級の第一次検定に合格したことを証する書面 三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格したことを証する書面 四 実務経験を証する様式第二号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 五 国土交通大臣が第五条第一項第六号又は第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくは第四号ハの規定による認定をするために必要な資料となるべき書類 六 国土交通大臣が第六条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面 七 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第二次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3 国土交通大臣(第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第二次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。
第九条
(検定の免除の申請)
令第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。以下この項において同じ。)の全部の免除を受けようとする者は様式第三号による技術検定全部免除申請書に、同条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けようとする者は様式第四号による技術検定一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。
2 令第三十九条の規定により指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、それぞれ技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を技術検定受検申請書とともに当該指定試験機関に提出しなければならない。
第十条
(受検票の交付)
国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を含む。)を審査し、受検資格(前条第一項の規定による申請があつたときは、検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に様式第五号による受検票を交付するものとする。ただし、前条第一項の規定による申請により、第一次検定又は第二次検定の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。
2 指定試験機関は、第七条第二項又は第八条第二項の規定による申請があつたときは、当該指定試験機関が定めるところにより、受検資格(前条第二項の規定による申請があつたときは、申請に係る検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に受検票を交付するものとする。
第十一条
(検定の合格の通知)
国土交通大臣(第一次検定又は第二次検定の合格の通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、その旨を通知するものとする。
第十二条
(合格者の公表)
技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
第十三条
(合格証明書の交付)
法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十四条
(合格証明書の様式)
合格証明書の様式は、様式第六号によるものとする。
第十五条
(合格証明書の書換え申請)
合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。
2 前項の申請をしようとする者は、様式第七号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の申請をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第十六条
(合格証明書の再交付申請)
法第二十七条第六項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第八号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条
(権限の委任)
この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第十三条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第十五条第二項に規定する申請をしようとする者又は前条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 第十三条の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。 二 第十五条第二項の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。 三 前条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第六条
(施工技術検定規則の一部改正に伴う経過措置)
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の施工技術検定規則第四条第二項及び第十条第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十条第三項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
第一次検定又は第二次検定を受けようとする者は、一部施行日前においても、第二条による改正後の施工技術検定規則(以下「新施工技術検定規則」という。)第四条第一項又は第四条の二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣(技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、新施工技術検定規則第四条第二項若しくは第四条の二第二項の規定の例により、書面の提出を求めることができる。
2 第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第五条の規定の例により、その申請を行うことができる。
3 国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、前二項の規定による申請があつた場合には、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第六条の規定の例により、受検票の交付をすることができる。
4 この省令の施行前に交付した改正前の施工技術検定規則様式第六号による合格証明書は、新施工技術検定規則様式第六号による合格証明書とみなす。
5 建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成二十一年国土交通省令第四十五号)の施行の日から一部施行日までの間に建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の建設業法第二十七条第三項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から新施工技術検定規則第十条第二項の規定による合格証明書の書換え又は新施工技術検定規則第十一条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新施工技術検定規則別記様式第六号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び第三条(建設業法施行規則第五条、第七条の十六第二項、第九条第三項、第十四条の二第一項、第三項及び第四項、第十四条の四第九項、第十七条の六第二項第一号、第十七条の十二第十一号、第十七条の十六第二項、第十七条の十八第二項、第十七条の三十第三項及び第四項、第十七条の三十六第一項第三号及び第二項、第十七条の三十八第二項、第十七条の四十四、第十八条の十六第二項、第二十一条の八第二項、第二十一条の十、第二十六条第六項から第八項まで並びに第三十条第一項第十九号から第二十一号までの改正規定に限る。)並びに附則第六条の規定公布の日 二 略 三 附則第四条の規定令和六年一月一日
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の施工技術検定規則様式第六号による合格証明書は、第二条の規定による改正後の施工技術検定規則(以下「第二条改正後施工技術検定規則」という。)様式第六号による合格証明書とみなす。
第三条
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第七十号)の施行の日からこの省令の施行の日までの間に建設業法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から第二条改正後施工技術検定規則第十五条第二項の規定による合格証明書の書換え又は第二条改正後施工技術検定規則第十六条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式は、第二条改正後施工技術検定規則様式第六号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。 附則様式(イ)(附則第3条関係) 附則様式(ロ)(附則第3条関係) 附則様式(ハ)(附則第3条関係) 附則様式(ニ)(附則第3条関係)
第四条
(準備行為)
第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第二条改正後施工技術検定規則第七条第一項又は第八条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、第二条改正後施工技術検定規則第十条第一項の規定の例により、第二条改正後施工技術検定規則第四条から第六条までに定める受検資格があると認めた者に受検票の交付をするものとする。