施工技術検定規則 第三条

(検定の公表)

昭和三十五年建設省令第十七号

技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

第3条

(検定の公表)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第3条 (検定の公表)

技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

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