施工技術検定規則 第九条
(検定の免除の申請)
昭和三十五年建設省令第十七号
令第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。以下この項において同じ。)の全部の免除を受けようとする者は様式第三号による技術検定全部免除申請書に、同条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けようとする者は様式第四号による技術検定一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。
2 令第三十九条の規定により指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、それぞれ技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を技術検定受検申請書とともに当該指定試験機関に提出しなければならない。