施工技術検定規則 第二条
(技術検定の科目及び基準)
昭和三十五年建設省令第十七号
一級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第一に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第二に定めるとおりとする。
2 建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第三において検定種目及び検定種別ごとに定めるものとし、建築施工管理に係る二級の第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第四において検定種別ごとに定めるものとする。