施工技術検定規則 第八条

(第二次検定の受検申請)

昭和三十五年建設省令第十七号

第二次検定(指定試験機関が第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、第五条第一項第一号、第二号若しくは第三号又は第二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロに該当する者にあつては第一号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類を、第五条第一項第四号又は第五号に該当する者にあつては第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類を、第五条第一項第六号又は第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくは第四号ハに該当する者にあつては第五号から第七号までに掲げる書類を、第五条第二項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに該当する者にあつては第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格したことを証する書面 二 受検しようとする第二次検定と検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理にあつては、検定種別)を同じくする二級の第一次検定に合格したことを証する書面 三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格したことを証する書面 四 実務経験を証する様式第二号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 五 国土交通大臣が第五条第一項第六号又は第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくは第四号ハの規定による認定をするために必要な資料となるべき書類 六 国土交通大臣が第六条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面 七 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真

2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第二次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3 国土交通大臣(第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第二次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

第8条

(第二次検定の受検申請)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第8条 (第二次検定の受検申請)

第二次検定(指定試験機関が第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、第5条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第2項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ若しくは第4号ロに該当する者にあつては第1号、第4号、第6号及び第7号に掲げる書類を、第5条第1項第4号又は第5号に該当する者にあつては第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる書類を、第5条第1項第6号又は第2項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ若しくは第4号ハに該当する者にあつては第5号から第7号までに掲げる書類を、第5条第2項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに該当する者にあつては第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格したことを証する書面 二 受検しようとする第二次検定と検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理にあつては、検定種別)を同じくする二級の第一次検定に合格したことを証する書面 三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格したことを証する書面 四 実務経験を証する様式第2号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 五 国土交通大臣が第5条第1項第6号又は第2項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ若しくは第4号ハの規定による認定をするために必要な資料となるべき書類 六 国土交通大臣が第6条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面 七 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真

2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第二次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3 国土交通大臣(第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第二次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

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