施工技術検定規則 第六条

(受検欠格)

昭和三十五年建設省令第十七号

国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。

第6条

(受検欠格)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第6条 (受検欠格)

国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)施工技術検定規則の全文・目次ページへ →
第6条(受検欠格) | 施工技術検定規則 | クラウド六法 | クラオリファイ