施工技術検定規則 第十七条

(権限の委任)

昭和三十五年建設省令第十七号

この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第十三条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第十五条第二項に規定する申請をしようとする者又は前条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 第十三条の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。 二 第十五条第二項の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。 三 前条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。

第17条

(権限の委任)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第17条 (権限の委任)

この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第13条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第15条第2項に規定する申請をしようとする者又は前条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 第13条の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。 二 第15条第2項の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。 三 前条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。

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