施工技術検定規則 第十三条

(合格証明書の交付)

昭和三十五年建設省令第十七号

法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第13条

(合格証明書の交付)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第13条 (合格証明書の交付)

法第27条第5項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第5号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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