施工技術検定規則 第十二条

(合格者の公表)

昭和三十五年建設省令第十七号

技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

第12条

(合格者の公表)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第12条 (合格者の公表)

技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)施工技術検定規則の全文・目次ページへ →
第12条(合格者の公表) | 施工技術検定規則 | クラウド六法 | クラオリファイ