施工技術検定規則 第十五条

(合格証明書の書換え申請)

昭和三十五年建設省令第十七号

合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、様式第七号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の申請をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

第15条

(合格証明書の書換え申請)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第15条 (合格証明書の書換え申請)

合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、様式第7号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の申請をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

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