施工技術検定規則 第十六条

(合格証明書の再交付申請)

昭和三十五年建設省令第十七号

法第二十七条第六項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第八号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第16条

(合格証明書の再交付申請)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第16条 (合格証明書の再交付申請)

法第27条第6項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第8号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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