施工技術検定規則 第十条

(受検票の交付)

昭和三十五年建設省令第十七号

国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を含む。)を審査し、受検資格(前条第一項の規定による申請があつたときは、検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に様式第五号による受検票を交付するものとする。ただし、前条第一項の規定による申請により、第一次検定又は第二次検定の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。

2 指定試験機関は、第七条第二項又は第八条第二項の規定による申請があつたときは、当該指定試験機関が定めるところにより、受検資格(前条第二項の規定による申請があつたときは、申請に係る検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に受検票を交付するものとする。

第10条

(受検票の交付)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第10条 (受検票の交付)

国土交通大臣は、第7条第1項又は第8条第1項の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第1項の規定による申請があつたときは、技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を含む。)を審査し、受検資格(前条第1項の規定による申請があつたときは、検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に様式第5号による受検票を交付するものとする。ただし、前条第1項の規定による申請により、第一次検定又は第二次検定の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。

2 指定試験機関は、第7条第2項又は第8条第2項の規定による申請があつたときは、当該指定試験機関が定めるところにより、受検資格(前条第2項の規定による申請があつたときは、申請に係る検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に受検票を交付するものとする。

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