施工技術検定規則 第四条

(第一次検定の受検資格)

昭和三十五年建設省令第十七号

一級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十九歳以上の者とする。

2 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者とする。

第4条

(第一次検定の受検資格)

施工技術検定規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十七号)

第4条 (第一次検定の受検資格)

一級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十九歳以上の者とする。

2 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者とする。

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