道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第七条
(道路標示とみなす区画線)
昭和三十五年総理府・建設省令第三号
次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
(道路標示とみなす区画線)
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の全文・目次(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)
第7条 (道路標示とみなす区画線)
次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。