原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十九条
(業務の委託)
昭和三十六年法律第百四十八号
政府は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
(業務の委託)
原子力損害賠償補償契約に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百四十八号)
第19条 (業務の委託)
政府は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。