公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第八条

(校長の数)

昭和三十六年法律第百八十八号

校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。

第8条

(校長の数)

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百八十八号)

第8条 (校長の数)

校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。