公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第十八条

(養護教諭等の数)

昭和三十六年法律第百八十八号

養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。

第18条

(養護教諭等の数)

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百八十八号)

第18条 (養護教諭等の数)

養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。