公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第四条
(公立の高等学校の適正な配置及び規模)
昭和三十六年法律第百八十八号
都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。
(公立の高等学校の適正な配置及び規模)
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百八十八号)
第4条 (公立の高等学校の適正な配置及び規模)
都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。