医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第77条
(機構による治験の計画に係る調査の対象とする薬物等の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第77条 (機構による治験の計画に係る調査の対象とする薬物等の範囲)
法第80条の3第1項の政令で定める薬物等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、治験の対象とされる薬物等(法第80条の2第2項に規定する薬物等をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →