医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37条の14

(医療機器等外国製造業者の登録証の交付等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第37条の14 (医療機器等外国製造業者の登録証の交付等)

厚生労働大臣は、法第23条の2の4第1項の登録をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同項の登録を更新したときも、同様とする。