医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37条の13
(医療機器等外国製造業者の登録の有効期間)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第37条の13 (医療機器等外国製造業者の登録の有効期間)
法第23条の2の4第2項において準用する法第23条の2の3第3項の政令で定める期間は、五年とする。
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