医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第39条
(登録認証機関の行う製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第39条 (登録認証機関の行う製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
法第23条の2の23第4項の政令で定める期間は、五年とする。
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