医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第40条
(指定高度管理医療機器等適合性調査の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第40条 (指定高度管理医療機器等適合性調査の申請)
法第23条の2の23第4項又は第6項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次条から第40条の4までにおいて「指定高度管理医療機器等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、登録認証機関(法第23条の2の23第1項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
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