医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第26条

(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第26条 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

法第14条第15項(法第14条の5第1項(法第19条の4において準用する場合を含む。)並びに第19条の2第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。 一薬局製造販売医薬品 二第80条第2項第5号に規定する医薬品及び医薬部外品 三専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品