医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第41条

(登録認証機関の登録の有効期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第41条 (登録認証機関の登録の有効期間)

法第23条の6第3項の政令で定める期間は、三年とする。